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22日 2月 2022
遺言書の作成をお勧めします。
子供がいない。
相続人の一人がどこにいるか不明。
相続人の間で、話が出来ない可能性がある。
不動産を誰が相続するのか揉める可能性がある。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html
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古田司法書士事務所
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